檻の中のライオンはひとまず全部読みおわりました。

そこでこれからは、この本を読んで学び得たものを少しずつ備忘録のように書き残していこうと思います。

今回は日本国憲法第13条についてです。

憲法第13条には、このように書かれています。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

個人として尊重される、とは「他人と違ってもいい、みんなと同じじゃなくてもいい、僕とあなたは違う人なのだから。でもお互いのことは尊重しようね」ということ。これを個人主義といったりします。

そして、個人主義の反対が利己主義ですね。自分さえよければそれでいい、そんな考えです。

憲法第13条のはじめの部分はこの個人主義について記されています。

次の後半部分の「生命、自由及び〜」の箇所は幸福追求権と呼ばれています。

自分で幸せを追い求める、何が幸せかは自分で決める。そういうことです。

親や友達や学校の先生や会社の上司やその他の偉い人といった他人があなたの幸せを決めるわけでは決してないということですね。

ただし、自分で幸せを追い求めるといっても、なんでもかんでも許されるわけではなく、「公共の福祉」に反しないという条件があります。

「公共の福祉」については次回にします。